一向に終わらないコロナ禍ですが、各地でイベントが開催されたり、屋外でのマスク着用義務緩和など、少しずつ以前の日常を取り戻しつつあります。
皆様、めげずに自分に出来る対策をして頑張って行きましょう!
さて、今日は「食品衛生責任者」についてお話します!
飲食店などの営業施設は、各営業施設ごとに、食品衛生に関わる正しい知識を持った「食品衛生責任者」を設置する必要があります。
なお、下記の
☆食品衛生法(昭和22年法律第233号)第30条に規定する食品衛生監視員又は法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
☆調理師,製菓衛生師,栄養士,船舶料理士,と畜場法(昭和28年法律第114号)第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
☆都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
※参照『鹿児島県/食品衛生責任者養成講習会について』(このブログの最後にリンク有)
は、食品衛生責任者になることができます。
これらに該当しない方でも、各自治体が行っている、6時間程度の「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで、食品衛生責任者になれます。
実は、弊社では鹿児島市食品衛生協会様からのご依頼を受けて、この「食品衛生責任者養成講習会」の講師も行っております。
先日、6月の14日、15日に開催された鹿児島市食品衛生責任者講習会では、HACCPコーディネーター認定の若手女性社員3名にて、食品衛生学・公衆衛生学についてお話させていただきました!
まだまだ経験が浅く、約100名近くの受講者の皆様を前にとても緊張してしまいました💦
これから経験を重ねて、受講される方々に分かりやすい説明ができるように頑張って参ります!
詳細は↓コチラ↓からご覧ください。